「令和6年能登半島地震災害義援金」の募集について

令和6年1月1日に発生した能登地方を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数県の市町に災害救助法が適用されました。
中央共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。

中央共同募金会の義援金受付窓口

  • 義援金の名称
    「令和6年能登半島地震災害義援金」
  • 募集要綱
    「令和6年能登半島地震災害義援金」募集要綱(第5版)
  • 募集期間
    令和6年1月5日(金)~令和6年12月27日(金)
    (※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
  • 義援金受け入れ口座
    金融機関名 支店名 口座番号 口座名義
    三井住友銀行 東京公務部 普通預金
    0162530
    (福)中央共同募金会
    りそな銀行 東京公務部 普通預金
    0126815
    (福)中央共同募金会
    ゆうちょ銀行 00150-6-515791 中央共募令和6年能登半島地震災害義援金
    ※1 三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料です。
    ※2 りそな銀行  りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料です。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料です。
    ※3 ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。
    ※4 上記以外の金融機関からの振込については、全国銀行協会より手数料免除の要請が発出されていますが、金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
  • 本義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
    確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和6年能登半島地震災害義援金」募集要綱(第5版)を添えてご提出ください。

    【該当する税制優遇措置】
     ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
     ・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

義援金の送金について

  • 中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて案分の上送金されます。
    ※令和6年1月16日時点 送金先被災地…石川県、富山県、新潟県、福井県

義援金の配分について

  • 中央共同募金会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

その他

  • 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。