「2023年台風第2号による大雨災害義援金」の募集について

令和5年6月2日からの梅雨前線による大雨及び台風2号により、茨城県取手市に災害救助法が適用されました。
茨城県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。

茨城県共同募金会の義援金受付窓口

  • 義援金の名称
    「2023年台風第2号による大雨災害義援金」
  • 募集要綱
    「2023年台風第2号による大雨災害義援金」募集要綱(第1版)
  • 募集期間
    令和5年6月8日(木)~令和5年9月30日(土)
  • 義援金受け入れ口座
    金融機関名 支店名 口座番号 口座名義
    常陽銀行 本店
    (004)
    普通預金
    3909748
    社会福祉法人茨城県共同募金会台風2号災害義援金
    筑波銀行 県庁支店
    (060)
    普通預金
    1208061
    ゆうちょ銀行 00140-8-768782 茨城県共同募金会台風第2号大雨災害義援金
    ※ 常陽銀行については、同行の本支店の窓口・アクセスジェイ及びATMから当該口座への振込手数料は無料となります。
      なお、時間外のATM及びアクセスジェイ以外のネットバンキングによる振込みは手数料がかかる場合があります。
    ※ 筑波銀行については、同行の本支店の窓口からの振込手数料は無料となります(申請中)
    ※ 常陽銀行・筑波銀行については、振込みの際「イバラキケンキョウドウボキンカイ」と省略することができます。
    ※ ゆうちょ銀行について、ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。
    ※ 上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかります。
  • 本義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
    確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「2023年台風第2号による大雨災害義援金」募集要綱(第1版)を添えてご提出ください。

    【該当する税制優遇措置】
     ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
     ・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

    なお、「茨城県共同募金会」発行の領収書が必要な場合は、領収書希望者名簿に必要事項を記入のうえ、茨城県共同募金会へ送付してください。

 義援金の配分について

  • お寄せいただいた義援金は、茨城県へ拠出し、茨城県が設置する義援金配分委員会で配分を決定し、被災者に配分されます。

その他

  • 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。