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「令和8年8月27日からの大雨災害義援金」の募集について

令和8年8月27日からの停滞した前線による大雨により、多くの住家等への浸水被害が発生し、石川県、富山県、福井県に災害救助法が適用されました。
中央共同募金会では、この大雨により被災された方々を支援することを目的に、次のとおり義援金の募集を実施いたします。
なお、義援金の募集については、被災地の県庁の判断によるものであり、共同募金会はその判断に基づき、受付を実施しています。

中央共同募金会による義援金受付窓口

  • 義援金の名称 「令和8年8月27日からの大雨災害義援金」
  • 募集要綱 「令和8年8月27日からの大雨災害義援金」募集要綱(第1版)
  • 募集期間令和8年9月18日(金)~ 令和8年11月30日(月)※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。
  • 義援金受け入れ口座
    金融機関名 支店名 口座番号 口座名義
    三井住友銀行 東京公務部 普通預金 0162529

    (福)中央共同募金会 災害義援金口

    りそな銀行 東京公務部 普通預金 0126799

    (福)中央共同募金会

    ※三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
    ※りそな銀行 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。
  • 中央共同募金会でお預かりした本大雨義援金は、本災害の被災地県庁に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分のうえ、全額送金いたします。
    ※令和8年9月14日時点
    送金先被災地…富山県、石川県、福井県 
  • この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。寄付者本人が直接金融機関から振り込みいただいた場合は、振込時の利用明細票が「免税証明書」となり、「令和8年8月27日からの大雨災害義援金」募集要綱(第1版) を添えて税務署へご提出いただければ、寄附金控除申請(確定申告)が可能です。

    [該当する税制優遇措置]

     ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

     ・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

義援金の配分について

  • 中央共同募金会より送金する本義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

その他

  • 災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
  • 本義援金は、「令和8年8月27日からの大雨災害」により被災された方々を支援するための募集を行っているものであり、振込先および義援金の名称を十分にご確認ください。 本義援金趣旨とは異なる「他の災害義援金」への受付は行なっていません。そのため他の災害義援金としてお振込みいただいた場合におきましては、本義援金へのご支援として取り扱わせていただきますことを、あらかじめご了承ください。