「令和8年8月大雨福井県災害義援金」の募集について
令和8年8月29日から発生した大雨の影響で、浸水等により多数の家屋被害等が発生し、福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町の6市町に災害救助法が適用されました。
これを受けて福井県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、次のとおり義援金の募集をしています。
福井県共同募金会による義援金受付窓口
- 義援金の名称
令和8年8月大雨福井県災害義援金 - 募集要綱
- 募集期間
令和8年9月3日(木)~ 令和8年11月30日(月) - 義援金受け入れ口座
※福井銀行本・支店間の窓口、ATM、インターネットバンキングからの振込手数料、硬貨入金手数料は無料です。全国地方銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料は無料です。金融機関名 支店名 口座番号 口座名義 福井銀行 学園出張所 普通預金 6034492 社会福祉法人福井県共同募金会
福井信用金庫 本店 普通預金 4389482 社会福祉法人福井県共同募金会
ゆうちょ銀行 00120-3-267362 福井県共募令和8年大雨義援金
※福井信用金庫本・支店間の窓口での振込手数料、硬貨入金手数料は無料です。
※全国のゆうちょ銀行本・支店窓口及び郵便局窓口での手数料は無料です。
- 本義援金は、税制優遇制度の対象となります。
確定申告に際しては、福井県共同募金会が発行する領収書または、金融機関で受け取る振込金受領証等に令和8年8月大雨福井県災害義援金 募集要綱 (第2版)を添えて税務署へご提出ください【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
窓口での受付
- 福井県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会(各社会福祉協議会内)の窓口にて受け付けます。
義援金の配分について
- お寄せいただいた義援金は、 福井県、福井県共同募金会等で構成される「災害義援金配分委員会」において取りまとめを行い、被災地の各市町を通じて被災者へ届けます。
その他
- 義援金のみを取り扱い、物品等の寄託は受け付けません。
