「令和7年8月豪雨災害義援金(鹿児島県)」の募集について
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、鹿児島県内の各地に多くの被害が発生し、4市(薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市)に、災害救助法が適用されました。
鹿児島県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。
鹿児島県共同募金会の義援金受付窓口
- 義援金の名称
「令和7年8月豪雨災害義援金(鹿児島県)」 - 募集要綱
令和7年8月豪雨災害義援金(鹿児島県)(共同募金関係)募集要綱 - 募集期間
令和7年8月19日(火)~令和7年12月26日(金) - 義援金受け入れ口座
金融機関名 支店名 口座番号 口座名義 鹿児島銀行 県庁支店 普通預金
3046999福)鹿児島県共同募金会 南日本銀行 県庁支店 普通預金
1157443福)鹿児島県共同募金会 ゆうちょ銀行 00910-4-335962 鹿児島県共募令和7年8月豪雨災害義援金(鹿児島県)
※1 各銀行の振込用紙または払込取扱票を使用してください。
※2 鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。
※3 ATM、インターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。 - 現金書留による送金(準備中)
- 本義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に令和7年8月豪雨災害義援金(鹿児島県)(共同募金関係)募集要綱を添えてご提出ください。
鹿児島県共同募金会の発行する領収書が必要な場合は、寄付申込書(領収書発行依頼)を鹿児島県共同募金会へご提出ください。【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
義援金の配分について
- お寄せいただいた義援金は、鹿児島県、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部等で構成される義援金配分委員会において決定し、被災地の市町村を通じて被災者の皆様に配分されます。
その他
- 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。