共同募金とは
税制優遇について
税制上の優遇措置の内容
都道府県の共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
その優遇措置は、個人から共同募金への寄付は、所得税については<寄附金控除額 > の、住民税については<寄附金税額控除額 > の対象とされています。
また、株式会社など法人からの共同募金会への寄付金は、「全額損金算入」とされています。
その優遇措置は、個人から共同募金への寄付は、所得税については<寄附金控除額 > の、住民税については<寄附金税額控除額 > の対象とされています。
また、株式会社など法人からの共同募金会への寄付金は、「全額損金算入」とされています。
税制優遇に係る根拠
共同募金の寄付金は、毎年、都道府県共同募金会が定める「助成(配分)計画」及び「募金目標額」をもとに、財務省・総務省の事前審査を受けて両省の「告示」により承認されます。
なお、共同募金運動期間終了後、両省に免税領収書の発行状況を報告することが義務付けられています。
◎平成22年度共同募金に係る総務省・財務省告示
【財務省告示・第319号】平成22年度共同募金(国税関係) 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が平成22年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。 平成22年9月30日 財務大臣 野 田 佳 彦 社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金 |
【総務省告示・第355号】平成22年度共同募金(地方税関係) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の9第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第二項に規定する共同募金会が平成22年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、平成23年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。 平成22年9月30日 総務大臣 片 山 義 博 社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金 |
寄附者が個人の場合
社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の寄附金控除対象になりますが、共同募金会を通じて寄附を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の寄附金税額控除対象にもなります。
寄附金が5千円を超える額の場合
< 所得税に係る寄附金控除額 >
寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-5千円
< 住民税に係る寄附金税額控除額 >
{寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-5千円}×10/100
※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。
1. 所得税の寄附金控除額の算出方法
[ ア ] 特定寄附金の額
[ イ ] (総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)の合計額の40%
[ ア ] と [ イ ] のいずれか少ない方の金額-2千円=寄附金控除
2. 個人住民税の寄附金税額控除額の算出方法
[ ア ] 寄附金の額
[ イ ] (総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)の合計額の30%
([ ア ] と [ イ ]のいずれか少ない方の金額-5千円)×10/100=寄附金税金控除額
3. 優遇措置の手続き
事業所得等の場合は、確定申告用紙に所得金額と寄附金額を記入し税額を計算して、確定申告の申告期限内(その年分の翌年の3月15日まで)に税務署長に申告し納税してください。
サラリーマンなど所得税、住民税の源泉徴収をされている人の場合は、確定申告期限内に申告することによって、既に徴収された所得税の一部が還付されます。そして、その年分(1月~12月)の確定した課税対象額に基づいて住民税が徴収されます。
なお、確定申告にあたっては共同募金会の発行する専用の領収書を添付する必要があります。また、サラリーマン等は、申告にあたってはその年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。
寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-5千円
< 住民税に係る寄附金税額控除額 >
{寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-5千円}×10/100
※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。
1. 所得税の寄附金控除額の算出方法
[ ア ] 特定寄附金の額
[ イ ] (総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)の合計額の40%
[ ア ] と [ イ ] のいずれか少ない方の金額-2千円=寄附金控除
2. 個人住民税の寄附金税額控除額の算出方法
[ ア ] 寄附金の額
[ イ ] (総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)の合計額の30%
([ ア ] と [ イ ]のいずれか少ない方の金額-5千円)×10/100=寄附金税金控除額
3. 優遇措置の手続き
事業所得等の場合は、確定申告用紙に所得金額と寄附金額を記入し税額を計算して、確定申告の申告期限内(その年分の翌年の3月15日まで)に税務署長に申告し納税してください。
サラリーマンなど所得税、住民税の源泉徴収をされている人の場合は、確定申告期限内に申告することによって、既に徴収された所得税の一部が還付されます。そして、その年分(1月~12月)の確定した課税対象額に基づいて住民税が徴収されます。
なお、確定申告にあたっては共同募金会の発行する専用の領収書を添付する必要があります。また、サラリーマン等は、申告にあたってはその年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。
寄附者が法人の場合
共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。
法人寄附金の損金算入の仕組み
一般寄附金の損金算入限度額損金算入限度額=(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/2
社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄附金損金算入限度額=上記1+(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×5/100)×1/2
共同募金会に対する寄附金は全額損金算入
社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額は、別枠損金算入(上記表中の計算式<2>)として計算されますが、共同募金会に対する寄附金は、寄附者の規模や所得に関係なく、寄附した全額が損金として算入できます。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。
社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄附金損金算入限度額=上記1+(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×5/100)×1/2
共同募金会に対する寄附金は全額損金算入
社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額は、別枠損金算入(上記表中の計算式<2>)として計算されますが、共同募金会に対する寄附金は、寄附者の規模や所得に関係なく、寄附した全額が損金として算入できます。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。





